厚生労働省より通達がありましたので、お伝えします。
◎就労移行支援の「標準利用期間」の更新の取扱いについてです。
要約しますと、年度内に標準利用期間の終了を迎える方の、利用期間(2年間)が、コロナの影響で最大1年間までの範囲内で柔軟に更新することができるようになりましたという内容です。また、既に市町村審査会の個別審査を経て、現在3年目の方も、同様に更に最大1年間までの範囲内で更新することができます。
(ただし、市町村によって対応が異なる場合がございますので、詳しくは該当する市町村までお問い合わせください)
詳しくは下記にお伝えします。
---------------------------- 就労移行支援については、標準利用期間 (2年間)を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会 の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間支給決定期間の更新 (原則1回)を可能となっています。一方、今般の新型コロナウイルスの感 染拡大の影響により、今後、十分な就労支援の実施や就職活動の継続が困難なままに標準利用期間の終了を迎える方も多くでてくる事態なども想定されます。
このため、今後、年度内に、標準利用期間(標準利用期間終了後に支給決定期間を更新した場合にはその更新後の期間含む。)の終了を迎える方について、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で十分な就労支援の実施や就職活動の継続が困難であったことによりサービスの利用継続が必要であると認められる場合においては、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、臨時的な取扱いとして、「原則1回」 を含む現行の取扱いに関わらず、最大1年 間までの範囲内で柔軟に支給決定期間の更新を可能とします。
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(上記の内容は、PDFファイルの5ページ目の「別紙2 」の記載されています)
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。